過払い金とは、消費者金融、クレジット会社などの貸金業者が、利息制限法の上限を超えて取り続けていた利息のことを言います。


カンタンに説明すると、まず利息制限法では下記のように定められています。

 

     

  • ●10万円未満に対して金利を年20%
  •  

  • ●10万円~100万円未満に対して金利を年18%
  •  

  • ●100万円以上に対して金利を年15%
  •  


さらに、出資法では上限利率を年29.2%と定めています。

この利息制限法の利率と出資法の差利率を『グレーゾーン金利』と呼び、ほとんどの貸金業者が、このグレーゾーン金利で貸し付けていたのです。


出資法では上限利率を超えると罰則があります。

利息制限法は利率を超えても罰則がありませんでした。

そのため、利息制限法の上限~出資法の上限利率内で貸し付けられた違法な融資が、『過払い金』となっているのです。

賃金業者からの借入期間が長ければ長いほど、過払いが発生している可能性が非常に高いと言えます。


実は、過払い請求はできるだけ早く出す必要があります。

なぜなら、相手側の金融業者が倒産したら終わりだからです。

一円も取り戻すことは不可能になってしまう前に、まずは早急に法律専門家(弁護士・司法書士)へ相談し、できるだけ多くの過払い金を取り戻すよう動きましょう!





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