借金などの債務を整理する手段として『任意整理』というのがあります。

さて、『任意整理』とはどいうものでしょうか?

カンタンに説明すると、裁判所などの公的機関を利用せずに、貸金業者(消費者金融業者など)と、利息・損害金・毎月の支払額の減免などについての交渉を行い、借金そのものを圧縮する手続きのこと。

貸金業者は法の専門家であっても躊躇してしまうような交渉相手ですから、素人が一人で任意整理の交渉をしようとしても応じてはくれません。


ですから必ず弁護士・司法書士への依頼が得策です。




任意整理をすると、利息制限法所定の利息で再計算を行いますので、原則借金が減ります。

さらに、貸金業者との取引が7年以上ある人は、もしかしたら借金自体がなくなる可能性もあるのです。


お手元にある契約書や明細書の「利率」や「実質利率」の欄をチェックして下さい。

もし20%以上が記載されている場合、あなたは利息を払いすぎています。


  • ●取引が5年以上あれば、借金が半額ぐらいまで減るでしょう。
  • ●取引が7年以上あれば、借金がなくなる可能性があります。
  • ●取引が10年以上あれば、借金がなくなり、さらに過払い請求により、払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻せる可能性があります。


任意整理をしても借金が残った場合、多重債務者の更生のため、将来の利息を0%に変更してもらうよう、すべての貸金業者と交渉してくれる場合もあります。


任意整理をするまでの毎月返済は、そのほとんどが利息に充てられ、元金は減りにくい状態にありましたが、

任意整理の手続きをとり利息0%になると、今後返済する金額はすべて借金の元金に充てられます。

つまり、返した分だけ確実に借金が減っていくのです。

『任意整理』の手続きをとるかとらないかで、

             あなたの『今』、あなたの『未来』が大きく変わります!




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