昔にサラ金から「お金を借りていたが、もう返済したと思い忘れていた」や「今まで何もなかったのに急に何十万円もの延滞損害金を払うようにとかいたものが送られてくる」ことがあります。
このような場合、下記のような時効の存在を確認しておく必要があります。

消滅時効

借金には一定期間行使されない場合、権利を消滅させる「消滅時効」という制度があります。
営利目的でお金を貸し付けているサラ金は、完済していない状態でも借金返済の期限から5年経った時には返済義務が消滅します。

時効の中断

消滅時効が成立するには、逃げるだけで時効が成立するというものではありません。
請求や差し押さえ、仮処分など借金の一部を返済したり、借金があることを認めている場合、時効の中断となり、今までの時間が無効となり、中断した日から新たに5年待たなければ時効にはなりません。
もし、時効が成立した場合でも、時効が成立された相手に「時効が成立しているので既に支払の義務はありません」という趣旨の記載をした内容証明郵便を送る必要があるので、弁護士や司法書士事務所に相談して適切な方法を聞いてみることをおすすめします。

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