裁判所を通し、不動産を手放さずに借金を減額することが出来る制度で、減額された借金を原則3年間で分割して返済していくことで、法人向けではなく個人を対象としたものを個人再生と呼びます。

他の債務整理と比べて手続き期間が長く、任意整理や自己破産などの債務整理に比べると、依頼費用が高くなることが多いようです。


また、自己破産と比べても、

 

     

  • ●債務が原則5分の1に減額されるので返済が楽になります
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  • ●財産・資産を手放す必要がなく住宅や車などの財産を守りながら大幅減額が可能
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  • ●資格制限や職業制限がない
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  • ●借金理由制限がない 
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などの理由から、個人再生を考える人は少なくありません。


ただし、個人再生は自己破産のように借金全額免除にはなりません。

減額後の借金残額(住宅ローン等も含む)を3年で完済しなくてはならないため、住宅ローンを除く借金が5,000万以下で、なおかつアルバイトや年金収入でも一定の安定した収入が見込まれれば、問題なく個人再生の手続きをすることが可能です。


※個人再生申立てで注意したいこと

個人再生を申立てするときに注意したいのが連帯保証人の確認です。

自分の借金に連帯保証人がいる場合、債権者(貸金業者など)は借金の返済を連帯保証人に請求することが考えられますが、話し合いによっては分割払いに応じてくれるようです。


連帯保証人がいる場合は、再生をした主債務者と、保証人両者が共同で支払いをすることになりますので、個人再生を申立てする場合は事前に相談をすることをオススメします。


なお、個人再生の手続きは非常に複雑であるため、素人が申立てをすることは困難であるといえます。


スムーズな人生再建を考えるなら、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをオススメします。





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