一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「実費」などがあります。
事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。
弁護士に依頼するときには、総額でどの程度の費用が必要になるのか、よく確認するようにしましょう。
着手金とは、債務整理等を依頼した際に、その手続きを進めるための委任事務処理の対価として支払うものです。
事務手数料に含めていることもあります。
報酬金とは、手続き等が完了したときに、成功の度合いに応じて、委任事務処理の対価として支払うものです。
債務整理では、債権者あたりで金額を固定してある場合や、過払いなどでは返還金に対しての割合で報酬を決定するなどがあります。
実費とは、収入印紙代・郵便切手代・謄写料、交通通信費、宿泊料等に充当するものです。
その他に、保証金・保管金・供託金などに充てるために請求されることもあります。
これらは、債務整理の依頼時におよその金額を支払っておき手続き完了後に残額があれば返還される場合と、手続き完了後にまとめて請求される場合とあります。
事前の相談で確認しておくといいでしょう。