消費者金融(サラ金)は「利息制限法」に定められた上限金利内で貸付をする必要があります。
元本10万円未満の利息は年利が20%、10万以上100万未満は年利18%、100万円以上は年利15%となっています。

10万円未満 10万以上100万未満 100万円以上
年利 20% 18% 15%

過去に上限金利を超えた金利で借りていた場合は、その上限金利を超えた分は無効となります。

既に借金返済が終わったものについては過払い返還請求をすることでお金が返還される可能性があります。

なぜ、上限金利を超える貸付があったのか?

金融業を営む場合、「出資法」と前述の「利息制限法」を守る必要がありますが、出資法の上限が29.2%となっており、それを超えると罰則が明確に決まっていました(5年以下の懲役3000万以下の罰則)。

しかし、利息制限法には罰則が無かったため上限を超える20%以上29.2%未満(グレーゾーン金利)の貸付で営業が行われていました。

過去に上限金利を超えた貸付があった場合、債務整理の手続きでグレーゾーン金利による金利による借入金を利息制限法の上限に金利によって計算し直すことを「引直し計算」といいます。

これによって借金の残高が減ったり、返済しすぎたお金が戻ってくる場合があるので、一度、債務整理に対応する事務所へ相談して聞いてみましょう。

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