債務整理の中でも、この『自己破産』はTVやドラマ、ニュースなどで耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか?
多額の借金の返済が不可能になった場合、貸金業者に対して『債務者(借主)の申立て』により、裁判所でなされる債務整理の手続きのことをいいます。
自己破産を申立てする場合、支払い能力がないことが第一条件となります。
また、弁護士・司法書士等に依頼せずに、債務者本人で、自己破産の手続をすることも可能ですが、免責不許可事由等の判別問題や、債権者が支払督促や貸金返還請求訴訟などの裁判手続をしてきたりするので、法律家に手続きを一任するほうが心強いのではないでしょうか?
免責が決定すると、全ての債務が帳消しになり、自己破産時に受けていた資格制限や職業制限もなくなります。またその後10年間は再度免責を受けることができなくなります。
返済が可能なほど高価な財産や収入がある場合は、自己破産の申し込みはできません。
お金に換えられるものは強制的に処分対象となりますが、生活する上で最低限必要なもの(例えば冷蔵庫や洗濯機・電子レンジ・ベッドやテレビなど)は差押禁止財産として取り上げられることはありません。
※自己破産申立てで注意したいこと
自己破産を申立てするときに注意したいのが連帯保証人の確認です。
自分の借金に連帯保証人がいる場合、自己破産手続きで免責許可がでるのは申立て本人のみであり、債権者(貸金業者など)は借金の返済を連帯保証人に取立てるので、連帯保証人がいる場合は、自己破産する旨をきちんと相談することが必要でしょう。
他にも、下記のようなデメリットがあります。
- ●ブラックリストに載る
- ●資格制限や職業制限を受ける
- ●官報に記載される
- ●裁判所の許可なしでは住所の移転ができない
- ●裁判所の許可なしでは長期間の旅行はできない
- ●郵便物などは債権債務の調査のために破産管財人に届けられる など・・・
なお、
自己破産したことを戸籍や住民票に記載されることはありませんし、通常は近所や会社へ知られることはありませんので退社する必要もありません。
返済が出来なくなった多額の借金に悩んでいるようなら、早めに弁護士・司法書士等へご相談下さい。
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